緑の党グリーンズジャパン茨城県本部準備会規約


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 わたしたち緑の党は、3.11東日本大震災及び福島原発事故を契機として2012年7月に結成されました。「経済成長優先主義」から抜け出し『おまかせ民主主義』にサヨナラし、原発0を実現し、市民が自ら討議し政治に参加する民主主義を実践します。

 グローバル・グリーンズ憲章の理念(原則)「エコロジカルな知恵」「社会的公正・正義」「参加民主主義」「非暴力・平和」「持続可能性」「多様性の尊重」を、日本社会で具現化して、日本における「緑の政治」を着実に根付かせ、「未来への責任」と「信頼」にもとづく持続可能な社会をつくっていいきます。

 茨城県は、原発発祥の地です。東海第二原発の再稼動を阻止し廃炉にしていくことは、県民の願いであり緑の党の役割でもあります。

 そのことから、私たち茨城の緑の仲間は、地域から政治を変えていく拠点として「緑の党茨城県本部」の設立に向けて、「緑の党茨城県本部準備会」を設立します。

 

(名称)

第1条 この組織の名称は、「緑の党グリーンズジャパン茨城県本部準備会」(以下「当会」といいます)、通称は、「緑の党茨城準備会」とします。

 

(事務所)

第2条 当会は、茨城県に主たる事務所を置きます。

(目的)

第3条 私たちは、グローバルグリーンズ憲章の6つの理念―①エコロジカルな知恵、②社会的公正/正義、③参加民主主義、④非暴力・平和、⑤持続可能性、⑥多様性の尊重―に基づき、「緑の社会ビジョン」を実現するために、県本部の設立に努めます。また、国会および茨城県内自治体議会に議席をもつこと、首長を誕生させせることに努めます。そして「緑」の政治を実現するために必要な社会運動・政治運動などに取組みます。

 

(会員)

4条 茨城県在住の緑の党グリーンズジャパーンの会員とサポーターとする。

 

(活動および事業)

第5条 3条の目的の実現のため、次の各号に示す活動および事業を行います。

(1) 国政選挙および自治体選挙

(2) 「緑」の政治を実現するために他団体との連携を密にして必要な社会運動・政治運動分野での活動

(3) 緑の党のキャンペーンおよびイベント

(4) 緑の思想を広めるためのセミナー・上映会等の開催

(5) 情報収集およびインターネットなどを活用した情報の交換および発信

(6) NGO・NPOなどと連携した政策立案および提言

(7) 自治体調査など市民自治推進に必要な事業

(8) その他必要な事業

 

(定期総会)

第6条 共同代表は、毎年1回の定期総会を招集します。

 

(臨時総会)

第7条 次の各号に該当する場合には、共同代表は、臨時総会を招集しなければなりません。

(1) 運営委員会が必要であると判断した場合

(2) 会員の2分の1以上の要求があった場合

 

(議案の提出)

第8条 総会の議案は、運営委員会が提案します。会員5名以上の連記で所定の期日以前に提出された修正案および追加議案については審議しなければなりません。

 

(総会の成立要件および議決)

第9条 総会は、委任を含む会議出席者が会員総数の半数を超えることで成立します。委任する場合は書面で委任する者の氏名を明記し、委任状提出者は記名の上、総会直前までに届け出るものとします。

2 議決に関しては、前項で規定する会議出席者のうち、議長委任と棄権を除く議決参加者の過半数をもって決定とします。

 

(総会付議事項)

第10条 次の各号に定める事項は、総会で決定しなければなりません。

(1) 本規約の制定および改廃に関する事項

(2) 活動の報告および方針ならびに予算および決算に関する事項

(3) 運営委員および監査委員の選出・解任に関する事項

(4) 運営委員会で総会に付議することが決定された事項

(5) 総会出席者の2分の1の賛成を得た事項

(6) その他必要な事項

 

(役員)

第11条 次の役員をおきます。

(1) 運営委員 4名以上(ジェンダーバランスと地域バランスを考慮して人数を決定します。)

(2) 監査委員 1名以上

 

(役員の選出および任期)

第12条 役員は県本部準備会総会において選出します。

2 役員は会員から選出され、任期は1年とします。ただし、再任を妨げません。

3 共同代表2名、会計責任者1名、名簿管理責任者1名は、運営委員の互選で選出します。

 

(運営委員会)

第13条 共同代表は、必要に応じ運営委員会を招集します。運営委員会は自治体議員・首長選挙の公認・推薦などの決定など、日々の運営に必要な事項を協議し、決定します。

 

(会計)

第14条 会計は、緑の党グリーンズジャパンの分配金、会員・サポーターからの地域活動協力金(2,000円/年)及び、個人からの寄付や県本部が認めたその他の事業収入により運営します。

 

(会計年度及び会計監査)

第15条 県本部準備会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとします。

2 会計責任者は、県本部準備会の経理につき年1回監査委員による監査を受け、その監査意見書を付して県本部準備会総会に報告します。

※政治団体の届けを行いませんが、将来を見据え、会計年度は1月1日から12月31日とします。ただし初年度は、次年度と連結会計とする。

(規約の改廃)

第16条 この規約の改廃は、県本部準備会総会において決定することとします。

 

附則 本規約は、2017年 10月 28日から実施します。